後援会では、阪本ただあきの活動を支えていただく後援会員を募集しています。
是非とも阪本ただあき後援会に対しまして皆様方のご協力をお願い申し上げます。
入会希望の方は、こちらのフォームから承っております。
のちほどこちらより連絡させていただきます。
阪本ただあき後援会について
阪本ただあき後援会規約
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第1条(阪本ただあき後援会・八尾市南太子堂6-1-23) |
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本会は、阪本ただあき後援会と称し、主たる事務所を八尾市に置く |
第2条(目的) |
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本会は、阪本ただあきの政治活動を支持後援し、政治・経済・文化の発展に寄与すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第3条(事業) |
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本会は次の事業を行う。
1. 後援会、研修会、座談会、地域交流等の開催
2. 機関紙等の発刊及びパンフレットの発行、並びに政策の広報活動
3. 政治、経済、スポーツ振興、文化各般の調査研究並びに助成
4. その他本会の目的達成のため必要な事業 |
第4条(会員) |
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本会は第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 |
第5条(役員) |
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本会には次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
会計責任者 1名
監事 2名 |
第6条(役員の選出及び任期) |
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1. 役員は総会において選出する。
2. 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 |
第7条(経費) |
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本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって充当する。 |
第8条(会議) |
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1. 会長は通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2. 会長は必要に応じ役員会を召集する。 |
第9条(会計年度及び会計監査) |
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1. 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2. 会計責任者は、本会の経理につき1回監事による監査をうけ、その監査意見を付して総会に報告する。 |
第10条(規約の改廃) |
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本規約に定めのなき事項については、役員会で決定する。 |
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